バリアフリー改修で固定資産税を減額
2007-11-15

平成19年4月1日から住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。
対象物件は平成19年1月1日以前に建てられた住宅のうち
★65歳以上の人
★介護保険の要介護・要支援の認定を受けている人
★障害者
 のいずれかが居住し(賃貸住宅を除く)、同年4月1日~平成22年3月31日までに
一定のバリアフリー改修が行われた住宅

翌年度分の限り、1戸当り100㎡相当分まで、固定資産税額の1/3が減額されます
この措置の適応を受けようとする人は、原則として改修後3ヶ月以内に書く自治体窓口へ申告してください。

尼崎市の場合は、市役所2階課税課で申告してください。
電話番号 06-6489-6265